(出典 www.asahicom.jp) |
総務省は2月2日、NHKから申請があった日本放送協会放送受信規約の変更を認可すると発表した。新受信規約でNHKは、受信契約者に電話番号やメールアドレスの提出を求めるとしている。施行日は4月1日。
新受信規約では第3条「放送受信契約書の提出」、第8条「氏名、住所等の変更」などに条文を追加した。
新設の第3条5項では「受信機を設置した者は、放送受信契約書の提出に際して、利用している電話番号および電子メールアドレスを所定の方法により届け出るものとする」と規定。
第8条3項には「放送受信契約者が放送局に届け出た電話番号または電子メールアドレスを変更したときは、遅滞なく、その旨を放送局に届け出るものとする」との規定を追加した。
総務省によると、インターネットなどを活用して受信料に関する通知や手続きの案内を行うことで、契約者の利便性向上や業務効率化による経費削減を目指すための変更という。
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