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未払い賃金

【岡山地裁】未払い賃金「56円」求め、JR西日本と運転士が裁判…回送ミスで給料「1分間分」カット

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 少考さん ★ :2021/11/06(土) 07:26:56.08

※読売新聞

未払い賃金「56円」求め、JR西日本と運転士が裁判…回送ミスで給料「1分間分」カット
https://www.yomiuri.co.jp/national/20211106-OYT1T50019/

2021/11/06 05:00


(出典 www.yomiuri.co.jp)


JR西日本岡山支社の男性運転士が、1分間分の未払い賃金「56円」の支払いを求め、岡山地裁でJR西と訴訟で争っている。回送列車の入庫作業の1分遅れを理由にした賃金カットに対し、運転士側は「ダイヤへの影響はなく、会社に損害も発生しておらず、不当だ」と撤回を求めた。JR西は「遅れた1分間は働いておらず、カットは妥当」と真っ向から対立している。(松久高広)

訴状などによると、男性運転士は2020年6月18日朝、JR岡山駅(岡山市北区)で回送列車を車庫まで移動させる作業を担当。しかし列車の到着を待つホームを間違え、駅まで運転してきた運転士との引き継ぎ作業の開始が指定時刻より2分遅れた。その結果、発車が1分遅れ、入庫完了も1分遅れた。

これを受け、JR西は当初、「乗り継ぎが遅れた2分間は労働実態がない」として、男性運転士の7月分の月額給与の2分間分85円をカット。運転士は岡山労働基準監督署に相談し、JR西は労基署から是正勧告を受けたが、全面的には譲らず、最終的に発車が遅れた1分間分をカットした。


 男性運転士はこれを不当とし、今年3月、カットされた43円と、作業のずれ込みで生じた割り増し分の残業代13円に加え、精神的苦痛を受けた慰謝料など計約220万円の支払いを求め、JR西を相手に岡山地裁に提訴。10月までに2回の口頭弁論が開かれている。

(略)

※省略していますので全文はソース元を参照して下さい。


公立小教員の残業代訴訟、請求棄却 「明日からの希望見えない」原告の男性、控訴の方針


NO.9885697 2021/10/02 16:58
公立小教員の残業代訴訟、請求棄却 「明日からの希望見えない」原告の男性、控訴の方針
公立小教員の残業代訴訟、請求棄却 「明日からの希望見えない」原告の男性、控訴の方針
教員の時間外労働に残業代が支払われていないのは違法だとして、埼玉県内の市立小学校の男性教員(62)が、県に約242万円の未払い賃金の支払いを求めた訴訟で、さいたま地裁(石垣陽介裁判長)は10月1日、請求を棄却した。

【画像】会見の様子

判決後、都内で会見を開いた男性は「全く評価していません。今日の判決で、明日からの希望が見えてきません。労働基準法も守れない今の日本。僕は不満で不満で仕方ありません」と控訴する方針を示した。

代理人の若生直樹弁護士は「教員にも労働基準法32条が適用され、労働時間規制が及ぶということを明言した。これまでの裁判例や行政解釈とは一線を画す画期的な判決だ」と一定の評価をした。

●登校指導や朝会引率「労働時間に当たる」

これまで国は、教員の超勤4項目以外の勤務時間外の業務について「超勤4項目の変更をしない限り、業務内容の内容にかかわらず、教員の自発的行為として整理せざるをえない」としてきた。

判決は、今回原告の男性が時間外におこなっていた登校指導や朝会への児童引率、職員会議などについて「労働時間に当たる」と判断。

一方、「校長が具体的に指揮命令したことをうかがわせる事情はなく、原告の自主的な判断でおこなっていた」「黙示的な指揮命令があったと評価することはできない」などとし、原告が主張した全ての業務を「労働時間に当たる」とは認定しなかった。

●今回の裁判がこれまでの裁判と違う点は?

埼玉大学教育学部の高橋哲准教授によると、これまで教員が起こしてきた残業代未払い訴訟は「労働基準法37条に基づき、法定労働時間を..
【日時】2021年10月01日 19:21
【ソース】弁護士ドットコム
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