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時間外労働


(出典 blogimg.goo.ne.jp)
 人気洋菓子店で「やりがい搾取」、残業100時間超が常態化…超過分未払いも(読売)


1 蚤の市 ★ :2021/11/03(水) 09:10:27.84

 人気洋菓子店「パティシエ エス コヤマ」の運営会社(兵庫県三田市)が、社員らに「過労死ライン」を超える月100時間超の時間外労働をさせていたとして、今年までの3年間に2度にわたって、伊丹労働基準監督署から労働基準法違反で是正勧告を受けていたことがわかった。1度目の勧告を受けた後、改善していなかった。労基署は長時間労働が常態化していたとみている。

洋菓子店「パティシエ エス コヤマ」(兵庫県三田市で)
 勧告は1月14日付と2018年1月15日付。

 同社の説明によると、同社は、労使の合意に基づき、時間外労働を「月100時間未満」と定めていた。しかし、18年の是正勧告で、製造や販売などに携わる社員ら約100人のうち、半数超の55人が100時間を超える時間外労働をしていたと認定された。その後も改善しなかったとして、今年1月に2度目の是正勧告を受けたという。

 また、同社では、社員ごとに労働時間を定め、固定残業代を支払った上で、所定の労働時間を超えた分を別に支払う仕組みだった。しかし、一部の社員に超過分を払っていなかったという。

 同社広報室は取材に事実関係を認め、「1度目の勧告の後、担当した社員が退職し、是正勧告について社内で共有されなかった。今は改善している」と釈明。2度目の勧告に対する改善報告書を現在作成中で、労使協定の内容を見直し、未払い残業代について、労基法に基づき、過去2年分を今後支払うとしている。


 同社は、1990年代にテレビのコンテスト番組で活躍した代表取締役の小山進氏(57)が、99年に有限会社として設立。2011年に株式会社化された。小山氏は、世界的なチョコレートの品評会で最高位に輝いたこともある有名パティシエで、ロールケーキ「小山ロール」で知られる。三田市にある店舗のほか、ネットでも販売している。

 同社によると、現在の社員と契約社員は計約110人。19年8月期の売上額は約20億円だったが、コロナ禍で20年8月期は約1割落ち込んだという。

 小山氏は「手作りへのこだわりが評価され、魅力を感じてやる気のある人材が集まっていた。だからといって法律に違反していいわけではなく、反省している。今後働き方の改善を進める」と話した。

 ◆ 時間外労働 =労働基準法で定められた「1日8時間週40時間」を超えた労働。労使協定(36協定)を締結すれば「月45時間、年360時間」を上限に認められ、労使が特別条項に合意した場合、年6か月以内に限り「月100時間未満」まで延長できる。ただし、年間720時間を超えてはならない。厚生労働省は、脳や心臓の病気で過労死として労災認定される目安を「発症前1か月に時間外労働がおおむね100時間」としており、「過労死ライン」と呼ばれる。

「パティシエ次々辞める」
 「若いパティシエが使い捨てのように扱われ、次々辞めている」。従業員の一人が、読売新聞の取材に同社の労働実態を打ち明けた。

 同社の製造部門では「 LINEライン 」のグループチャットで、出退勤時刻を管理職と共有する仕組みだった。従業員のLINEの履歴によると、従業員は昨年のクリスマス前、午前4時頃から午後9時頃まで働くこともあった。3日しか休みがない月や、時間外労働が200時間を超える月もあり、月の時間外労働が300時間を超える人もいたという。

 従業員は「みんな疲弊していたが、会社は『嫌ならやめればいい』という雰囲気で、声を上げられなかった」と言い、心身の調子を崩して入社後数か月で退職する社員もいたという。

 従業員は「みんな小山さんに憧れて入社した。ボロボロになっていく姿を見るのはつらい」と訴えた。

「一人前になるまでは修業」の意識根強く
 総合サポートユニオン(東京)の池田一慶執行委員の話「社員の意欲を利用して、長時間労働やサービス残業をさせる行為は『やりがい搾取』と呼ばれる。飲食業界は、労使ともに『一人前になるまでは修業』という意識が根強く、違法労働が横行している恐れがある。長時間労働は命にかかわり、意識を変えるべきだ」

読売新聞 2021/11/03 09:00
https://www.yomiuri.co.jp/national/20211103-OYT1T50061/


公立小教員の残業代訴訟、請求棄却 「明日からの希望見えない」原告の男性、控訴の方針


NO.9885697 2021/10/02 16:58
公立小教員の残業代訴訟、請求棄却 「明日からの希望見えない」原告の男性、控訴の方針
公立小教員の残業代訴訟、請求棄却 「明日からの希望見えない」原告の男性、控訴の方針
教員の時間外労働に残業代が支払われていないのは違法だとして、埼玉県内の市立小学校の男性教員(62)が、県に約242万円の未払い賃金の支払いを求めた訴訟で、さいたま地裁(石垣陽介裁判長)は10月1日、請求を棄却した。

【画像】会見の様子

判決後、都内で会見を開いた男性は「全く評価していません。今日の判決で、明日からの希望が見えてきません。労働基準法も守れない今の日本。僕は不満で不満で仕方ありません」と控訴する方針を示した。

代理人の若生直樹弁護士は「教員にも労働基準法32条が適用され、労働時間規制が及ぶということを明言した。これまでの裁判例や行政解釈とは一線を画す画期的な判決だ」と一定の評価をした。

●登校指導や朝会引率「労働時間に当たる」

これまで国は、教員の超勤4項目以外の勤務時間外の業務について「超勤4項目の変更をしない限り、業務内容の内容にかかわらず、教員の自発的行為として整理せざるをえない」としてきた。

判決は、今回原告の男性が時間外におこなっていた登校指導や朝会への児童引率、職員会議などについて「労働時間に当たる」と判断。

一方、「校長が具体的に指揮命令したことをうかがわせる事情はなく、原告の自主的な判断でおこなっていた」「黙示的な指揮命令があったと評価することはできない」などとし、原告が主張した全ての業務を「労働時間に当たる」とは認定しなかった。

●今回の裁判がこれまでの裁判と違う点は?

埼玉大学教育学部の高橋哲准教授によると、これまで教員が起こしてきた残業代未払い訴訟は「労働基準法37条に基づき、法定労働時間を..
【日時】2021年10月01日 19:21
【ソース】弁護士ドットコム
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