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は 4月以降に「 配信の社会実証」を行う予定だ。 前総務相の、21年 の在任中 によれば、「 を保有していない方を対象にした 配信」を実施する。
これを受けて、「と説明しているが――。 受信料をいただくことを前提にした実証ではありません」
上では、今後 が家になくとも、 ( )など 接続端末を所有しているだけで受信料の徴収対象になるのではないかと、不安視する声が上がっている。 の前田晃伸会長は の会見でTVなし、情報家電あれば受信料対象
は現在、 (PC)や 向けの 「 」で番組を配信している。 と受信契約を結んでいる人や、契約者と生計を同一にしている人が利用できる。
武田前総務相が会見で説明した通り、「ことが目的だ。 における放送番組等の 配信の意義や、 ニーズを検証する」
は 未保有者にも 配信を行うよう、社会実証の検討を要請。要請を受け、
の前田会長は22年4月以降に社会実証を行うと の で話した。具体的な実証の内容は今後策定した上で公表する。トレンドは、 社会学部 社会学科の砂川浩慶教授に取材した。話によると は、 と英国の の形態を1つの として目指しているという。いずれも 放送だけでなく、 配信も行っている。
すでに の は がなくともPCといった情報家電を有する家庭を徴収対象とし、受信料を支払わせるようにしていると砂川教授。 も同様に、 などで を受信できる人から受信料を徴収する方向に していると説明した。
日本では「情報家電などからも(受信料を)取れないかと考えている」と、砂川教授 。
を持たない人も増えてきているため、 は収益源を確保することを目的として、 や英国を参考にただ現段階では、PCや
は や が搭載されていない限りは 放送の受信機とはみなされないため、 を持っているだけで受信料を払うことになる可能性はないと話した。ネット配信「本来業務」になれば
ところで、
の 業務は現在、 放送といった「本来業務」ではなく、通常の放送を「補完」する業務として、放送法などで位置付けられている。現状、 を活用しての業務には予算の上限がある。これは「 活用業務実施基準」で定められている。砂川教授によると、「という。 上の意見のように(受信料の徴収対象に)なる可能性が出てくる」
配信も 放送のように補完業務ではなく本来業務として位置付けられるようになった場合、放送法の改正などを経て、 を持たずに だけを所有している人でもは のように 配信も「本来業務」とすることを目指しており、今回の社会実証の実施も、 にとってはその布石なのではないかと、砂川教授は分析する。